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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その33)

 政府は 4 月 23 日(金)の 「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 4 回)」に、3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府 及び兵庫県で実施すること、「まん延防止等重点措置」実施区域に愛媛県を追加すること等を内容とする基本的対処方針の改正を諮問し、了承されました。
 これを受け、「第 62 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が同日開催され、4 月 25 日(日)か 5 月 11 日(火)まで の期間に 3 度目となる「緊急事態措置」を東京都、京都府、大阪府及び兵庫県で実施するとともに、「まん延防止等重点措置」の対象区域に愛媛県を追加し、 同じ期間で実施すること、宮城県と沖縄県も 5 月 11 日まで期間を延長すること、今回の緊急事態宣言は、ゴールデンウィークの短期集中対策として、強力な対策を講じることなどが決定されました。
 なお、緊急事態宣言下では国民の安定的な生活の確保のため、飲食料品など生活必需品の安定供給が求められます。このため、4 月 23 日付で農林水産省 と経済産業省から食品産業センター宛に食品の安定供給の確保等の通知文が発出されています。
 今回は 3 度目となる緊急事態宣言の発令、まん延防止等重点措置の対象地域の追加、緊急事態宣言区域における取組、飲食料品の安定供給の確保等の通知について紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 34」をご覧ください。

2021.04.26:[お知らせ]

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