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新型コロナウイルス感染症に関する情報提供について (その32)

 政府は 4 月 16 日(金)の 8 時 30 分〜9 時 30 分に開催された 「新型インフルエンザ等対策有識者会議 基本的対処方針分科会(第 3 回)」 (尾身茂会長)に、「まん延防止等重点措置」を埼玉県、千葉県、神奈川県及 び愛知県でも実施するとの方針を示し、了承されました。
 これを受け、「第 61 回新型コロナウイルス感染症対策本部」が 同日 17 時 30 から 50 分まで首相官邸で開催され、埼玉県、千葉県、神奈川県及び愛知県に ついて 4 月 20 日(火)から 5 月 11 日(火)までの間、まん延防止等重点措 置を実施すること、飲食店の 20 時の時間短縮要請、罰則の適用もできること、 全ての飲食店の見回りを行うことなど集中的な対策を講じることにより、緊 急事態宣言に至らないように、しっかりと行うことなどが決定されました。
 なお、埼玉県では、さいたま市、川口市が、千葉県については、船橋市、市 川市、松戸市、柏市、浦安市が、神奈川県では横浜市、川崎市、相模原市が、 愛知県については名古屋市がそれぞれ指定されました。
 今回はまん延防止等重点措置に関する公示と基本的対処方針の改正内容な どについて紹介いたします。

○詳細は、「新型コロナウイルス感染症に関する情報 No 33」をご覧ください。

2021.04.19:[お知らせ]

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