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山形県食品産業協議会規約

名称及び事務所
第1条  本会は山形県食品産業協議会と称し事務所を山形市に置く。

会の構成
第2条  県内に事業所を有する下記の団体及び事業者とする。
1.食品製造業団体
2.食品製造業者
3.食品取り扱い販売業者
(賛助会員)本協議会の趣旨に賛同する県内の事業者とする。

目的
第3条  本会は県内における食品産業相互の連携を密にし、中央・地方の意思疎通の円滑化を図り食品関連企業の健全な発展に資する事を目的とする。

事業
第4条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.食品産業の連絡協調及び業界振興に関する事業
2.消費者対策及び食品苦情処理に関する事業
3.その他本会の目的達成のために必要とする事業

加入
第5条  本会の会員になろうとする者は、理事会の承認を得て加入することができる。

脱会
第6条  本会員は、理事会の承諾を得て脱会することができる。

役員
第7条  本会に理事15名以上25名以内及び監事3名以内を置く。
2.本会に会長1名及び副会長5名以内を置く。
3.本会に常務理事を1名を置くことができる。

役員の選任
第8条 理事及び監事は総会において第1号会員のうちから選任する。ただし、総会の議決を得た場合には会員以外から選任することができる。
2.会長・副会長は理事の互選により定める。
3.常務理事は会長が指名する。

役員の任期
第9条 役員の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い期間。ただし、就任後第2回目の通常総会が2年を過ぎて開催される場合にはその総会の終結時まで任期を伸長する。
2.補欠(定員の増加に伴う場合の補充も含む。)のため選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。

会長
第10条 会長は本会を代表してこの会の会務を総理する。

副会長
第11条 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

監事
第12条 監事はこの会の庶務を監査し、総会において報告する。

顧問
第13条 本会に顧問を若干名を置くことができる。
2.顧問は山形県農林水産部長のほかに学識経験のある者のうちから理事会に諮り会長が委嘱する。

総会及び総会の招集
第14条 総会及び理事会は、会長が必要に応じて招集する。

総会の議決事項
第15条 総会の議決は第1号会員をもって構成し、総会においては、本規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1.規約の変更
2.事業計画及び収支予算の設定及び変更
3.会費の賦課及び徴収の方法
4.理事会において必要と認める事項

理事会の議決事項
第16条 理事会は、次の事項を議決する。
1.総会に付議する事項
2.その他、本会の運営に関する事項で理事が必要と認める事項

議事
第17条 総会及び理事会の議長は、会長が議長となる。
2.総会及び理事会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決する所による。

職員
第18条 本会に、事務局長及び技術・経営担当職員若干名を置く。
2.職員は、会長が任免する。

会計
第19条 本会の経費は、会費、補助金、負担金その他の収入をもってこれに充てる。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わるものとする。

附則
1.この規約は、設立の日から施行する。(昭和50年3月17日)

附則
1.この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

附則
1.この規約は、昭和61年6月12日から施行する。

附則
1.この規約は、平成14年5月24日から施行する。

附則
1.この規約は、平成23年6月9日から施行する。

附則
1.この規約は、平成24年6月12日から施行する。

附則
1.この規約は、平成29年6月6日から施行する。

 

2016.01.20:[山形食品産業協議会]

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